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【静岡市・焼津市・藤枝市・島田市新築コラムVol.40】マイホーム購入時のうれしい特例「住宅ローン控

2020.12.7 (mon) #家づくりコラム

 

こんにちは(。・ω・。)

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市で新築一戸建て・注文住宅を建てるなら

ジャストラッキーハウスの西川です。

いつもブログを読んで下さり、ありがとうございます。

 

 マイホームの購入を後押ししてくれる制度のひとつに、住宅ローン控除というものがあります。

住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)とは、

一般的に住宅を購入する際に組んだ『住宅ローンの年末残高に1%を乗じた金額を、毎年の所得税から10年間にわたって控除できる制度』のことをいいます。

(その名の通り、住宅ローンに対する控除なので現金で購入した方はこの控除を受けることができません)

例えば、住宅ローンの年末残高が2,000万円ある年の場合、2,000万円×1%=20万円が住宅ローン控除可能額となります。

この20万円を所得税額から引くことができるのですから、住宅ローンでマイホームを購入した人にとって、大きな節税効果となります。

ただし、あくまでも自分が支払うはずであった所得税や住民税の中から控除されるものなので、必ずしも年末残高の1%分すべてが控除されるものではないことに気をつけましょう。

また住宅ローン控除を受けるためには、返済期間が10年以上であることや床面積の制限、その年の所得合計など決められた要件をすべてクリアしている必要があります。

詳しい要件すべてをお話していくと小難しい話になりますので、さらに詳しいお話を聞きたい方は是非ジャストラッキースタッフにお尋ねください。