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【焼津市・藤枝市・島田市新築コラムVol.172】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑧

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いつもブログを読んでくださりありがとうございます。

前回のコラムから書いています、位置指定道路について今回はもう少し深く見て行きたいと思います。

 前回のコラムはこちらから↓

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.155】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話①

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.158】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話➁

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.161】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話③

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.165】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話④

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.167】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑤

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.170】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑥

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.173】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑦

 前回も書きましたが、位置指定道路とは私道のうち特定行政庁から指定を受けた道路を指します。
指定を受けているとはいえ私道であるため、メンテナンスとともに固定資産税の負担も所有者が行います。
ただし国税庁では、私道でも「公共の用に供するもの、たとえば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合」においては、固定資産税の課税対象から外れるとしています。
つまり、公衆用として認められた私道については、固定資産税が非課税となるのです。
具体的な条件としては、道路の幅が原則1.8m以上あり、道路の両端が公道に接続している位置指定道路であることなどが挙げられます。
こうした道路は、「公衆用道路」として地目の変更登記が可能です。

位置指定道路は私道になりますので、所有者はその道路の登記を受けた人です。
ただ、所有者は必ずしも1人であるわけではなく、道路に面している各敷地の持ち主に割り振られる場合もあります。
状況によって所有者は複雑に分かれるため、位置指定道路に面した土地を買う場合には、所有者についても確認することが大切です。
そのため国や都道府県、市区町村が所有しつつ維持管理する公道にはないトラブルが発生することがあります。
位置指定道路が破損した場合は、その持ち主が補修費用を負担する必要があります。
その位置指定道路が老朽化し破損するなどした場合には、所有者が補修費用を負担する必要があるため注意が必要です。
ただし、その位置指定道路が通り抜けできるなどの理由で特に公共性が高いと判断された場合は、都道府県が補修費用を負担してくれる場合もあります。少し注意が必要な位置指定道路ですが、次回は位置指定道路の固定資産税や設備に関して書いていきたいと思います。

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