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【焼津市・藤枝市・島田市新築コラムVol.195】間取り表記あれこれ~「S(サービスルーム)」・「N
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いつもブログを読んでくださりありがとうございます。
過去直近2回のコラムで、新築住宅を検討する際に重要視される間取りのLDKの表記について主に書かせていただきました。
《前回のコラムはこちらから→
【焼津市・藤枝市・島田市新築コラムVol.190】間取り表記あれこれ~LDK編~
【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.196】間取り表記あれこれ~LDK編②~》
今回はその他の部屋でよく使われる表記について見て行きたいと思います。
間取り表記でよく目にするものに、「S」や「N」があります。
Sはサービスルーム、Nは納戸を意味しています。
まずはサービスルームですが、サービスルームとは、建築基準法に定められている部屋の面積に対する「採光」や「換気」等の割合が一定以上確保できず、「居室」とみなすことができない部屋のことを言います。
納戸は衣服・大小様々な物を収納する部屋の事を言い、主には屋内の物置部屋を指します。
こちらもサービスルームと同様で「採光」や「換気」等の割合が一定以上確保できず「居室」とみなすことができない部屋の事を言います。
これらの部屋がある場合の広告の表記は、3SLDK、3LDK+S、3LDK+Nという風になります。
サービスルームと納戸は表記の仕方は異なるものの、実質的には明確な区別はありません。
ただ、和風物件の場合は納戸、洋風物件ならサービスルームというように、建物や部屋の雰囲気によって使い分けられていることがあります。
物件によって詳細は様々ですが、小さくても窓はついていて、広さも確保され、充分居室として使える物も多数存在します。
ただ本当に窓も何もなく壁で囲まれた部屋の可能性もありますので、SやNの表記のある物件が気になる時は問い合わせを行ったり、実際に見に行くことが一番の近道かと思います。
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